大判例

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東京高等裁判所 昭和47年(行ケ)73号 判決

前掲請求原因中一ないし三の事実並びに四のうち、第四、第五引用例の技術分野及び技術内容、本件発明の明細書の記載、本件発明のスピンナ挿入体と第二引用例の円環状細隙との間の技術的差異に関する事実は当事者間に争いがなく、以上の事実関係によると、少くとも、本件発明における原告主張の前掲(a)、(b)の条件を第二引用例の公知技術に伴う単なる必然的現象にすぎないとして、これに発明を認めがたいとした本件審決の認定ないし判断には原告主張のような誤りがあるものというべきであつて、さような誤つた判断に基き本件発明の特許を無効とすべきものとした右審決は違法というほかはない。

よつて、本件審決の違法を理由にその取消を求める原告の本訴請求を正当として認容する。

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